◎ 個人の予定納税とは?
 予定納税額を減らすには?



業況の大幅な悪化などで「予定納税」の税金が払えない場合は?・・・・



下記の国税は、事業年度が終了してから1年分の税金をまとめて納付するのではなく、年の中途で
大体、前年の年税額の半分を納付するという制度が採られています。これを 「予定納税」 といいます。


◎ 急に業績が悪化し、本年の年税額の減少が予測される場合には・・・

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● 「予定納税の減額承認申請」 ⇒ (所得税の場合)
      ● 「中間 (決算) 申告による申告納税」 ⇒ (消費税の場合)



【 所得税(個人)の場合 】 ○年分(1月〜12月分)の所得税

個人経営○年
1月
○年
12月
 
収入を得る   所得が出る 
前年の所得税額が15万円以上の場合に
個人事業者
(予定納税)
1月から7月/末11月/末12月まで3月15日迄
 予定納税 (1期)
(前年税額を
基に) (※1)
予定納税 (2期)
(前年税額を
基に) (※2)
確定決算確定申告で
所得税精算



  • 予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによります
    (所法105条)
  • (※1)第1期分6月30日の現況によって、その年の所得金額と税額を見積り、
     7月15日迄に第1期分 及び 第2期分の減額を申請する → 『減額承認申請書』
          (廃業、休業、失業、業況不振、災害等による損害などで)
    尚、6月30日(居住者の判定の基準日)までに死亡した場合は、予定納税は要りません

    (※2)第2期分10月31日の現況によって、その年の所得金額と税額を見積り、
     11月15日迄に第2期分の減額を申請する → 『減額承認申請書』




    【 消費税(個人)の場合 】 ○年分(1月〜12月分)の消費税

    個人経営○年
    1月
    ○年
    12月
     
    収入を得る 
    前年の消費税額が60万円を超え500万円以下の場合に
    課税事業者
    (中間納税)
    1月から6ヶ月後8ヶ月後12月まで3月末日
     中 間
    (中間決算
    申告)(#)
    中間申告
    (前年税額を
    基に) (#)
    確定決算個人は3月末
    確定申告で
    消費税精算



    (#)前年(年間分)の2分の1を納付する(=中間申告)か、中間決算による申告税額(=中間期末から2ヵ月以内に申告)を納付するかを選択できます → 平成25年度税制改正 
      尚、納付に関し、振替納税をしている場合は中間決算による申告税額も振替納税になります




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    国税の 「予定納税制度」 は、経済の右肩上がりを前提とした制度と言えます。規模縮小が避けられない
    今日、上記の減額制度を利用する為にも ご自分の事業の業績を早めに把握しておくことが必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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